外国人人材

育成就労、特定技能、技術・人文知識・国際業務 比較

在留資格育成就労(1号〜3号)特定技能(1号)特定技能(2号)技術・人文知識・国際業務
目的国際協力の推進
技術移転
就労就労就労
在留期間最長5年最長5年制限なし制限なし
家族帯同××
日本語能力N5〜4程度N4程度N4〜3N3〜1日常会話レベル
学歴要件特になし特になし特になし国内外の大学卒業
日本の専門・短大卒業
賃金日本人と同等以上日本人と同等以上日本人と同等以上日本人と同等以上
対象業務農業・建設業・製造業
介護・清掃
建設業・造船業
宿泊業・外食業
建設業・製造業エンジニア・語学教師・デザイナー
海外営業・マーケティング
転職・転籍×(条件により◯)

就労資格で決まる外国人・人材の役割

育成就労

技能実習生制度は、そもそも日本の技術を相手国に伝えるための制度でした。
技能実習生はいわば有料のインターンシップで3年間の期限付で技術習得のために企業が預かっていました。そのため、労働者としては認められず、当然転職の自由も家族帯同も許されませんでした。
制度導入から30年、今回育成就労として特定技能につながる制度に改定されました。

旧技能実習制度

  • 技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)
  • 技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約30万人在籍しています。

育成就労がふさわしい業務

食品製造、ビルクリーニング、建設現場など最前線での業務で、160以上の職種があります。


特定技能

今年度から運送業のドライバーなどに拡大されました

特定技能1号

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。このレベルは基本的には試験によってはかられます。対象は16分野。在留期間の上限が「5年」となっています。

特定技能2号

「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。2019年創設時点の際は「建設業」「造船・船舶工業」の2分野のみでしたが、2023年から介護を除く11分野への拡大が決定しました。2023年秋に試験も予定されています。「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。

企業が「特定技能」外国人を採用するメリット

「特定技能」は外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が多くはありませんでした。また、「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められないため、外国人材側のハードルが低くなっています。

特定技能で就労可能な業種

「特定技能」の対象業種・は以下の16種です。これらは国内で充分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。

特定技能の対象分野

  • 外食業
  •  飲食料品製造業(スーパーでの惣菜加工含む)
  •  漁業
  •  農業
  •  宿泊
  •  航空
  •  自動車運送業
  •  造船・船用工業
  •  建設
  • 工業製品製造業(パルプ・紙・紙加工製造・コンクリート製品製造・繊維など含む)
  •  木材産業
  •  林業
  •  鉄道
  •  自動車整備
  •  ビルクリーニング
  •  介護

【技術・人文知識・国際業務】(技人国)

「技術・人文知識・国際業務」とは、
海外の「ワーキングビザ」に相当する在留資格のことです。

「技術・人文知識・国際業務」は名称が長いので、通称で「技人国(ギジンコク)」ビザと呼ばれています。
外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格です。自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格です。
特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではありません。

「技術・人文知識・国際業務」で
できる業務


「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事することが可能です。専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。ただし、就労制限(従事できない業務)もありますので、具体的にどのような職種であれば就労可能なのかは後述します。

「技術・人文知識・国際業務」で
認められる職種一覧

技術機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など
人文知識企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など
国際業務通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など